苫小牧工業高等専門学校同窓会「樽前会」-苫小牧高専同窓会

苫小牧工業高等専門学校同窓会「樽前会」

会則

  • 第1章 総則
    • (名 称)
      第1条 本会は、苫小牧工業高等専門学校同窓会「樽前会」(以下本会と言う)と称する。
    • (所在地)
      第2条 本会の本部は、北海道苫小牧市に置く。
      2.必要に応じて、本部以外の地域に支部を設置することができる。
    • (目 的)
      第3条 本会は会員相互の連携を図り、苫小牧工業高等専門学校(以下母校という)の発展に寄与することを目的とする。
    • (事 業)
      第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      (1)本会会員への情報発信事業
      (2)母校並びに母校在学生への支援事業
      (3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
    • (支 部)
      第5条 本会の支部は、理事会の決議によって設置する。
      2.支部は、本会会則に準ずる支部規約を定めることとする。
      3.支部長は、支部規約で定めるところにより選任する。
  • 第2章 会員
    • (会 員)
      第6条 本会は、次の各号に掲げる会員をもって組織する。
      (1)正会員 母校本科卒業生及び専攻科修了生全員
      (2)準会員 母校本科卒業生及び専攻科修了生に準じる者で、理事会の承認を得た者
      (3)特別会員 母校教職員及び母校関係者で、理事会の承認を得た者
  • 第3章 役員
    • (役 員)
      第7条 本会に次の役員を置く。
      (1)理事 10人以上50人以下
      (2)監事 2名または3名
      2.理事のうち1人を会長、1人以上5人以下を副会長、1人を専務理事、1人を理事長、2人以上10人以下を常任理事とする。
      3.2項に定めるものの他、必要に応じて顧問、名誉会長、その他の役員を置くことができる。
    • (選任)
      第8条 理事は、理事会の決議によって正会員の中から選任する。
      2.監事は、理事会の決議によって正会員または準会員並びに特別会員の中から選任する。
      (1)監事は、理事その他役員及び職員を兼ねることができない。
      3.会長、副会長、専務理事、理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
    • (職務及び権限)
      第9条 理事は理事会を構成し、会則で定めるところにより職務を執行する。
      2.会長は本会を代表し、その業務を執行する。
      3.副会長は会長を補佐し、必要に応じてその業務を代行する。
      4.専務理事は会長及び副会長を補佐する。
      5.理事長は理事を代表し、その業務を執行する。
      6.常任理事は本会の業務を分担執行するとともに、必要に応じて会長、副会長、理事長の業務を代行する。
      7.監事は理事の職務執行を監査し、本会の監査業務を執行する。
    • (任期)
      第10条 全役員の任期は、2ヶ年とし、中途就任者は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
  • 第4章 理事会、常任理事会
    • (構成)
      第11条 本会に理事会及び常任理事会を置く。
      2.理事会は全ての理事、全ての支部長で構成する。
      3.常任理事会は、会長、副会長、専務理事、理事長及び常任理事で構成する。
    • (理事会)
      第12条 理事会は、必要に応じて理事長が招集する。
      (1)理事会は事業計画及び収支予算の承認、事業報告及び決算の承認、その他会則で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
      (2)理事長は、理事会を毎年1回以上招集し、その議長となる。
      (3)理事会は、第1項に掲げる役員の過半数が出席しなければ(委任状を含む)、議事を開き、議決することができない。
      (4)理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
    • (常任理事会)
      第13条 常任理事会は、必要に応じて理事長が招集する。
      (1)常任理事会は事業計画及び収支予算の作成、理事会に付議すべき事項と理事会で議決された事項、その他理事会の議決を要しない庶務の執行に関する事項を議決する。
      (2)常任理事会は、常任理事の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
      (3)常任理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
  • 第5章 会計
    • (会計年度)
      第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
    • (会の収入金)
      第15条 本会の目的達成及び運営に関する経費は、正会員及び準会員の会費・寄付金その他の収入をもって充てる。
    • (会 費)
      第16条 本会の会費は次の号に掲げる通りとする。
      (1)正会員及び準会員の会費は終身会費とし、一定の金額を納入するものとする。
      (2)前号の金額を変更する場合は、理事会の議決を得なければならない。
      (3)特別会員は、会費を必要としない。
    • (臨時会費)
      第17条 本会の臨時会費は次の号に掲げる通りとする。
      (1)特別の事業を行う場合は、臨時会費を徴収することがある。
      (2)前号の決定は、常任理事会の議決を得なければならない。
    • (会費の額及び納入方法)
      第18条 会費の額及び納入方法は次の号に掲げる通りとする。
      (1)本会の会費は、別に定める会費を納めなければならない。
      (2)正会員は母校在学時に同窓会費同等額を準備金として積み立て、卒業時に本部に納入しなければならない。
      (3)準会員は入会承認の年度内に、本部事務局に納入しなければならない。
  • 第6章 事務局
    • (事務局の設置)
      第19条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
      2.事務局は、事務局長並びに事務局職員を置くことができる。
      (1)事務局長は理事会決議によって理事の中から選任し、監事を除く他の役員を兼務することができる。 (2)事務局職員は、会長が理事会決議を得て任免する。
  • 第7章 その他
    • (会員の異動届)
      第20条 会員は、住所・氏名・職業(勤務先)等に変更が生じた場合は、本部へ速やかにその旨届け出ることを原則とする。
    • (会長・支部長 業務の代行)
      第21条 会長が空席または業務遂行が難しい状況となった場合、副会長を代行執行者とする。
      第22条 支部長が空席または業務遂行が難しい状況となった場合、支部の会則によって選任された副支部長を代行執行者とする。
    • (委員会)
      第23条 同窓会は、その目的達成に必要な重要事項を調査、研究、審議するために委員会を設置することができる。
      委員会の設置に関する事項および構成は別途定める。
    • 附 則
      1 この会則は昭和44年3月13日から施行する。
    • 附 則
      1 この会則の一部改正は昭和45年5月13日から施行する。
    • 附 則
      1 この会則の一部改正は昭和53年3月13日から施行する。但し、昭和59年3月12日以前の入会にかかわる会員の会費は従前の額による。
    • 附 則
      1 この会則の一部改正は平成元年10月6日から施行する。但し、施行日に在学していた者の入会にかかわる会員の会費は従前の額による。
    • 附 則
      1 この会則の一部改正は平成5年11月16日から施行する。
    • 附 則
      1 この会則の一部改正は平成16年5月28日から施行する。
    • 附 則
      1 この会則の改正は平成20年5月20日から施行する。
    • 附 則
      1 この会則の改訂は平成26年4月1日から施行する。
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